
※ドッグスリングは関係ありません
犬は運動が大好き。犬種によっても運動量が違い、それは大型犬、中型犬、小型犬とサイズに比例せず、例えばジャックラッセルは小型犬になるが大型犬並の運動量が必要と言われています。
飼い主側としては、特に都市部に住んでいると、なかなか全力で走らせてあげることは難しい…。そこで、自転車の横で並走する人も少なくありません。愛犬も思う存分走れるし、飼い主も全力疾走する必要がないのでお互い「走る」という目的においては、自転車は有効的なのかもしれませんね。
ちょっと待って!愛犬と並走は違法になる可能性が。
愛犬との暮らしは楽しいものでありたい。飼い主側には一切悪気がない行動にも、実は違法だったということも少なくはありません。そうなんです、自転車で愛犬のリードを引っ張って走ることは、日本の法律では違法になる可能性があります。
自転車の運転方法は安全ですか?がキーポイント
[道路交通法] 第四章:運転者及び使用者の義務第一節 運転者の義務 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。引用元:電子政府の総合窓口 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法によると、両手で確実に自転車のハンドル操作が必要ということ。愛犬のリードを持って、常に犬の状態に意識を向けながらハンドルの操作は、運転者のバランスが非常に悪いです。また、愛犬が突然思いもよらず強く引っ張ったり、急に止まると急ブレーキで転倒なんてこともありえます。これでおまけに誰かと衝突すれば、おしまいに…。
道路交通法には「犬」という単語は出てこないので、無視!というわけにはいかず、後は捕まった時の警察官の判断になります。「いやいや、私はアスリートで体幹を毎日鍛えていて、高さ2000mで綱渡りする大会のチャンピオンだし、どんな状況でもバランスなんて崩さないよ」なんて方もいるかもしれないが、ちょっと考え直してください!バランスの良し悪しではなく、残念ながらそもそも自転車で愛犬と並走する行為が法律では禁止されてしまっています。
もちろん罰則付き
[道路交通法] 第八章:罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 ・ ・ ・ 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 ・ ・ ・
なかなか道路交通法を読む機会は少ないですが、うっかり違反してたなんてこともあるかもしれません。また、飼い主としては、愛犬の想いを存分に叶えてやりたいところ!ですが日本では犬権がとても低いので飼い主の不注意で愛犬の運命が変わってしまうことは避けたいですね。




