確定申告が必要な人とそうでない人がいる
ふるさと納税以前に、自分で確定申告をする必要がある人とそうでない人がいます。必要な人はこんな方でここに詳しく掲載されていました。・ 年間の給与収入が2,000万円以上の場合 ・配当所得や不動産所得などの副収入の合計額が20万円を超える場合 ・給与所得や退職所得を除く各種所得総額が20万円を超える場合 ・二つ以上の会社から給与が支払われている場合 ・雇用主から年末調整を受けていない場合 ・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合 ※1 ・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で為替差益があった場合 ・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合 ・株式や不動産関係などの売却で譲渡所得があった場合 ・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合 ※1 公的年金などの収入額が400万円以下で、それ以外の各種の所得額が20万円以下の場合を除きますが、所得税などの還付を申請する場合、確定申告を提出する必要があります。 つまり、収入が2,000万円以上の人は別ですが、勤めていて会社が代わりに確定申告を手続きしてくれる場合は給料以外に収入がなければ不要ということです。ただし、 ふるさと納税のように寄付をした場合、何も申請しなければ寄付金は全額負担となるわけですが、申告をすることで所得税の還付や住民税の控除が受けられるようになるのです。
絶対申請すべし!
ふるさと納税の還付&控除の申請方法
1. 元々確定申告をされる方
いつもの書類にプラスα、 ・ 寄附先の自治体発行の「寄附金受領証明書」 ・ 還付金受取口座の通帳 を準備して一緒に提出するだけです。寄附金受領証明書は寄付した自治体より届きます。2. 元々確定申告の義務がない方
ぜひ、申請が超簡単な「ワンストップ特例」をご利用ください。「ワンストップ特例」とは自分で確定申告の手続きをする必要がない、超簡単な申請方法なのです。その前に念のため、このワンストップ特例を利用するには下記の2つの条件を満たしている必要があります。 条件1 他に確定申告をする必要がない 条件2 2016年1月〜12月までの1年間に寄付をした自治体が5以下ワンストップ特例の申請方法
1. 申告特例申請書を記入する
「申告特例申請書」を寄付した自治体毎に送る。また、同じ自治体に2回寄付をした場合は、2通必要です。 申告特例申請書の用紙の取得方法は2つ。 ・ ふるさと納税をする際に、申し込みフォームで「申請書の要望」にチェックを入れて自治体から郵送してもらう。 ・ ここからダウンロードする ※ 今年の提出期限は2017年1月10日必着です。自治体から郵送されるのを待つより、コピーして郵送した方が安全かと思われます。 記入例はここに掲載されていましたので、ご参考になさってください。2. その他の必要書類を準備する
ふるさとチョイスに分かりやすい表が掲載されていました。
3. 申告特例申請書とその他必要書類を送付
準備ができましたら、寄付した各自治体に1部ずつ郵送してくだ さい。例えば5カ所でしたら5カ所全てに申告特例申請書とその他必要書類を送付します。 重複になりますが、この申請書提出の期限は